お知らせ
令和7年9月12日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2025年09月18日
このたびの令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(以下、「当該災害」)の影響により被災されたお客さまに、心よりお見舞い申しあげます。当社は、当該災害の影響により災害救助法が適用された地域において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款における特別措置の適用に基づき、被災されたお客さまからの申し出に応じて、電気料金等の特別措置を実施いたします。
1 適用対象地域
災害救助法が適用された市町村(2025年9月16日時点)*
【三重県】(四日市市)
*今回の災害において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で「激甚災害に対処する
ための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害の対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象と
いたします。
2 特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の1ヶ月延長
災害発生日の前月分から災害発生日の翌々月分までの電気料金の支払期日をそれぞれ1ヶ月延長いたします。
(2)不使用日の基本料金割引
当該エリアの一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づいて割引された相当額を割引いたします。
(3)工事費負担金等相当額の取扱い
当該エリアの一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づいて、災害により被害を受けたお客さまの需要場所における
再建等のための工事費負担金等相当額は申し受けいたしません。
(4)被災により使用できなくなった設備相当分の基本料金割引
当該エリアの一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づいて割引された相当額を割引いたします。
3 申込方法
以下の窓口までお問い合わせください。なお、お申込みに際しては、原則として、各自治体から発行される「り災証明書等」の
ご提出が必要となります。
<お問い合わせ先>
営業部 営業推進グループ 電話:03-6214-0908
*受付時間:平日9時~17時(休祝日・年末年始を除く)